思いもよらないような交通事故に遭遇した場合、相手がどんな人でも動揺してしまいますよね。
交通事故を起こした後はただでさえ不安なのに、相手が一般人ではなく暴力団員だったら、不安だけでなく恐怖まで感じてしまいます。
実際に私自身が暴力団員との交通事故に遭遇したことがありますが、やはり一般的な交通事故とは大きくかけ離れていました。
車を乗り捨てて逃亡し、さらに乗っていた車は盗難車だったことが判明したからです。
そこで今回は、私が遭遇した交通事故をもとに、その後どうしたかを順番にお話ししたいと思います。
ステップ1 政府の保障事業手続き
まず、交通事故で怪我を負ってしまった私は、救急車で病院に運ばれました。
幸い入院するほどではありませんでしたが、車が全損するほどの交通事故だったため、重度のむち打ちと顔の擦過傷で通院を余儀なくされたんです。
そこで問題となるのが、病院に支払う治療費ですよね。
通常なら相手側の自賠責保険から支払われますが、相手が車を乗り捨てて逃亡したため、ひき逃げ扱いとなってしまいました。
さらに、自賠責保険の期限が切れた盗難車だったので、相手側の保険からは一切救済されない形となってしまったんです。
困っていた私に声をかけてくれたのは、病院の受付の方でした。
交通事故について詳しい方で、このようなケースは政府の保障事業が使えると教えてくれたんです。
そこで、自分の車の自賠責保険ともなっている東京海上日動火災(株)に電話し、政府の保障事業に必要な書類を全て取り寄せました。
とりあえず治療費は健康保険で支払い、後にかかった実費を、政府の保障事業に請求する仕組みです。
交通事故は健康保険が使えないなんて話も耳にしますが、実際には利用可能です。
病院の窓口で事情を説明すれば、保険適用にて診察を受けることができます。
ステップ2 弁護士に相談
数日経過してから、逃げた相手が暴力団員であることが判明しました。
まだ逮捕する前でしたが、本人が警察署に出頭してきたため、暴力団員が今回の事故に大きく関わっていることが判明したんです。
しかし、警察の話によると、暴力団員は身代わりを使って出頭させることがあるようです。
これを阻止するためにも、しっかりと調査してからでないと逮捕できないといわれました。
結果的にいつになっても逮捕につながらなかったため、弁護士に相談しました。
たまたま知り合いに弁護士がいたので、交通事故の相手が「暴力団員である」と話をすると、暴力団に対応できる弁護士を紹介してくれたんです。
そこで紹介された弁護士に正式に依頼し、交通事故の加害者である相手側を逮捕するように警察に掛け合ってもらったり、逮捕後にどう対応するべきかを相談に乗ってもらったりしました。
その後は、逮捕された暴力団員の裁判を傍聴し、判決が出たところで弁護士さんとは契約終了です。
結果的に、相手側の暴力団員からの支払いは一切ありません。
私の場合は、暴力団員から脅しを受けたり、嫌がらせをされたりすることはありませんでした。
しかし、暴力団員と交通事故を起こしてしまった際には、言いががりをつけられるケースも少なくありません。
いざという時のためにも、暴力団員に対応できる弁護士さんにお願いした方が安心です。
ステップ3 後遺障害の請求
顔の擦過傷は時間とともに完治したものの、むち打ちの症状は時間が経過してからも残ってしまいました。
通院半年が過ぎた頃に、医師から症状固定の判断が下され、その後は後遺障害の等級認定を行うことになったんです。
自分自身で書類をいろいろ手配しなければいけないため大変でしたが、結果的に14級が認定されました。
これにより、政府の保障事業からは治療費・慰謝料・休業損害を含む上限120万円と、別途で後遺障害14級の慰謝料が支払われたため、何とか最低限救済された感じです。
怪我を負った上に、相手側が暴力団員だったり、書類を全て自分で手配しなければいけなかったりと、かなり負担の大きい交通事故でした。
ですが、このようなレアなケースに遭遇した場合、落ち込んでいる暇はありません。
もちろん安静にして1日でも早く怪我を治すことが大切ですが、やるべきことをしっかりと手配することも重要です。
私のように暴力団員と交通事故を引き起こしてしまった方は、ぜひ一刻も早く解決できるように、弁護士にサポートしてもらってください。